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インボイス制度について

令和5年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
地方卸売市場 福岡花市場及び北九州花市場は卸売市場特例が適応されますので、市場において委託販売されるものにつきましては出荷者のみなさまからのインボイス(適格請求書等)の交付は必要ありません。

詳しくは、下記サイトをご参考ください。
→https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/221001.html


■当組合が発行する帳票類で、インボイス(適格請求書等)となるもの

・出荷者の方
  「売買仕切書(切花)」
  「売買仕切書(鉢物)」
   出荷者の方は、販売額より控除されます委託手数料等に係る消費税が仕入税額控除の対象となります。(消費税の課税事業者のみ)

・買参人の方
  「請求伝票」
   買参人の方は、仕入金額等に係る消費税が仕入税額控除の対象となります。(消費税の課税事業者のみ)


※その他、当組合が発行する帳票類につきましても「適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号)」が記載されたものにつきましては、消費税の仕入税額控除のため保存が必要となりますのでご注意願います。(消費税の課税事業者のみ)

※当組合のインボイス番号(国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト)
→https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=6290005002651

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